相続対策について、いつでもご相談下さい!
相続対策は大きく分けて次の二つです。
一つは 亡くなる前の対策
一つは 亡くなった後の対応 です。
ここでは,亡くなった後の対応について説明します。
亡くなった後の対応も大きく分けて次の二つです。
一つは 法律に基づく解決
一つは 他の相続人にお願いして,依頼者に有利な内容で 解決を図る方法です。
共同相続の事案は,核家族スタイルが定着した今日でも,田舎である当地では相続人の一人が単独で相続する(或いは,遺産のほとんどを単独相続する)ケースが過半数を占めているのも現実です。
この場合の他の相続人に対する対処方法として,過去の実務経験から次のことが言えると思います。
1 相手方には敬意を示すこと。
2 敬語(親しき仲にも礼儀あり)を用いること。
3 俗に言う「はんこ代」を用意すること。 できれば多めに。
4 相手の立場(嫁,婿等)を考慮すること。
5 ○○家(父又は母の遺志)を継ぐ思いを示すこと。
6 最後に,これは「お願い」であることを自覚する です。
上記のことを心がけた「お願い文書」「相続書類」を作成致します。
ただ,当然と言えばそのとおりなのですが,相手方に拒否された場合,法律に従った解決をしなければなりません。
解決例(主な)
・ 共同相続人の一人が多重債務者で失踪したケース(後で居所が判明)。
・ 共同相続人の一人が俗に言う「フーテンの寅さん」状態の人であったケース
・ 共同相続人の大半が,互いに行き来なしの甥姪であったケース
また,共同相続人のうち,一人或いは何人かが行方不明のケースがたまにあります。この場合,遺言があれば,ほとんどの場合その後の手続に支障を来すことはありませんが,そうでないと次のような処理をしなければなりません。
☆ 最初に行方不明者の探索をします。
☆ 居場所が分からなければ,①不在者の財産管理制度か②失踪宣告制度を利用 することになります。
☆ では,具体的にはどうするのかです。
1 不明者の戸籍の附票や住民票で現住所を探します。
2 分かった所在地に不明者が在所するかを,直接出向くか,信書でもって安否確 認します。
3 在所確認ができない場合,周辺居住者やアパート等の大家や管理人に対する 事情聴取と,聴取に基づく行方不明者探索の顛末書を作成することになります。
4 不在者の財産管理人選任か又は失踪宣告の申立てを検討することになります。 不在者の財産管理人選任の申立て文書の作成支援
失踪宣告申立ての文書作成支援 をさせて頂きます。
なお,上記文書作成支援については,別項にて説明を致します。
5 不明者の居場所が分かった場合,被相続人の亡くなったこと,遺産(債務)及び 祭祀の承継手続をすること,遺産分割案の提示とその協力依頼をすることになり ます。
もちろんですが,法的解決をする場合の相談,助言,文書作成,調停・家事審判申立書作成対応支援を行います。
例として
1 相続放棄をすべきか否かの対応 と 相続放棄申述書,回答書の作成対応
2 熟慮期間伸長の申立て対応
3 限定承認の選択と形式競売の対応
4 単純承認と単純承認法定事由 法定事由の回避の対応
5 遺産分割,代償分割,遺産分割調停への対応
6 共有物分割と型式競売の対応
7 遺言と遺言執行への対応
8 遺留分と減殺請求,遺留分権の放棄の対応
9 相続人不存在と特別縁故者への財産分与手続への対応
10 相続財産管理人業務
11 その他
亡くなる前の対策
亡くなる前の対策として,大きく分けて二つになります。
一つは遺言の活用です。
一つは贈与の活用です。
遺言の活用が必用な典型例
1 遺言者に推定相続人が一人もいないケース
2 遺言者に内縁の妻(又は夫)がいるケース
3 長男死亡後も長男の両親の世話をしている長男の妻がいるケース
4 夫婦の間に子がなく,財産が居住用不動産のみのケース
5 推定相続人の中に行方不明者がいるケース
6 家業を継ぐ子に事業用財産(法人の株式)を相続させたいケース
7 現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいるケース
8 複数の子の一人に障害をもつ者がおり,多くの遺産をその者に相続させたいケース
9 養子になった子がいるケース
10 先妻の子と後妻がいるケース
贈与の活用が必用な典型例
1 遺産を減少させ,相続税対策をするケース
① 婚姻期間20年以上の一方配偶者への居住用不動産贈与の特例
② 住宅取得資金贈与の特例(直系尊属からの贈与)
③ 不動産等の暦年贈与と持分移転登記
2 保証債務の負っている者の引当財産を減少させたいケース
3 相続人でない孫等に,亡くなる1年以上前に贈与し,遺留分減殺請求への対処するケース
贈与契約書作成,贈与登記等の支援を行います。

