マイホーム購入や家の建て替え、相続などによる不動産登記。
不動産登記について、いつでもご相談下さい!  

登記、と聞いてどんなイメージをお持ちでしょうか?

なんだか難しそう。法務局に権利証・・・聞いたことはあるけれど、よく分からない。などなど
日常生活の中では馴染みの薄いものかも知れませんね。


だからこそ、いざ登記の必要が出てきた!というときに、あわててご相談にいらっしゃる方も少なくありません。

もちろん、私ども司法書士事務所はプロフェッショナルがご相談に対応いたしますので
詳しくご存知でない、という方も安心して来所していただけますが
近々そんな予定がある、相談の前に少し知っておきたい、という方は
ぜひご覧下さい。

また、当事務所では、登記の際の登録免許税が軽減されるオンライン申請に対応しております!


登録免許税の軽減について、詳しくは コチラ でご説明申し上げておりますので
是非ごらんになって下さい。



 

さて、不動産登記についてですが、まず、これをごらんの皆様は今どちらからインターネットを接続していらっしゃるでしょうか?


ご自宅ですか?それとも学校、職場、インターネットカフェ・・・様々な場所でご覧になっていることと思われます。


あなたがいるその場所(土地・建物)は、誰のものなのか、どういう建物なのか、という情報は法務局というところに記録されています。


考え方を変えると、登記をする、というのは
赤ちゃんが生まれたときに出生届を出し、どこの誰なのか、を明確にすることと似ています。


家を建てれば「建てましたよ」と法務局にお知らせしなければなりませんし
所有者が変わったときにも、これは確かにこの人の建物です、と知らせなければなりません。


では、何故このように届出をしなければならないのでしょうか?

登記の役割の一つとして、権利(もしくは義務)の所在を明らかにすることが挙げられます。

 ・ この土地はわたしのものだ!
 ・ この土地を担保に、お金を貸した!

など、自分の権利を口頭ではいくらでも主張できますが、その内容が確かである、という証明はできません。


法務局に登記をすることによって、その土地・建物は誰のものなのかなどの権利の所在が明らかになるわけです。


言い換えれば、登記することによってしか、第三者に自分の権利を主張し、守ることはできません。

それでは、不動産登記にはどのような種類のものがあるのでしょうか。


まだ法律上認知されていない不動産をどのような形状であるか登記するものです。



権利について初めて登記される際に行う登記のことです。



元々の持ち主から、売買・贈与・相続などにより、持ち主が変わるときに行う登記です。



不動産の所有者の住所や苗字が変わった際に行う登記です。



ローンを組んで不動産を取得する際に取得する建物を担保にしている旨を記載する登記です。



不動産を担保に、その合計が取り決めた額内であれば繰り返し融資を受ける旨を記載する登記です。



ローンや融資を返済した際に担保を解除する旨を記載する登記です。

このように、登記には様々な場合に合わせていくつもの種類があります。


これらの登記された内容は「登記記録」というものに登載され
第三者への権利の主張を行う際に、証明となります。

登記は基本的に早い者勝ちになります。
大切な権利は早く、正確に登記を行い保護することが大切です。

表題登記については、司法書士ではなく土地家屋調査士の業務となりますので
ご相談・ご依頼があった場合にはご紹介致します。

 


 
戸籍などがコンピューター化されつつあるのと同様に、登記情報もコンピュータ化が始まりました。


申請については従来の「紙申請」と呼ばれる方法から、オンライン申請へ
また、不動産の情報もインターネット上で確認ができるようになっています。

コンピューター化されることによって、権利証が変わりました。

今までは、登記が終わると「登記済証」という、冊子のような権利証が交付されていました。


この登記済証を登記の際に提出することで、本人の意思によって申請されていると判断する材料の
ひとつとされてきました。


しかし、登記がコンピューター化され、インターネットでの登記申請では紙の権利証は提出ができず
また、法務省が権利証を交付することもできなくなってしまいました。
そこで、従来の権利証(登記済証)は、登記識別情報というものに変わりました。

 従来の「登記済証」に代わるものです。


12桁の英数字の組み合わせによる情報となっており、
この文字列が、これまでの権利証としての役割を果たします。


登記識別情報は、登記識別情報通知として交付、もしくはダウンロードできます。


当事務所では、依頼を頂いた登記の登記識別情報通知は
ダウンロードではなく、交付してもらう方式を選択しています。


紙で交付された登記識別情報通知は、この紙自体に権利証としての効力があるわけではなく
大切なのは登記識別情報通知に記載されている12桁の文字列です。


この文字列を「知っている」ということ=権利を保有すること と言っても過言ではありません。
12桁の文字列が、従来の権利証と同じ役割を果たしますので情報の漏洩は非常に危険です。

 

登記識別情報は、交付を希望すると、上記のような用紙が交付されます。

下の方にある、緑のスペースがシールになっていて、そのシールを
剥がすと12桁の英数字で構成された登記識別情報が記載されています。


緑色のシールは、登記識別情報を保護するために貼られているので
一度剥がしてしまうと、再度貼ることはできません。

前述のとおり、シールの下に記載されている12桁の
番号を、第三者に知られることは従来の権利証を盗まれたことと同様です。


交付された登記識別情報通知は、シールを剥がさずにきちんと封をした封筒などに
大切に保存することをおすすめします。


登記識別情報の扱いに不安がある、交付したくないという場合にはご相談下さい。

【ご注意下さい!】
オンライン申請制度がはじまり、新しく登記されたものについては上記のような登記識別情報が導入されていますが
これまでに登記した際に発行された「登記済証」は引き続き権利を有した権利証として取り扱われます。
新たに登記を行わない限り、お手持ちの権利証が効力を失うことはありません。
くれぐれも大切に保管されますよう、お願い致します。




 

            

当事務所では、ご相談、ご依頼を受けてから次のような流れでお手続き  を行っております。


ご相談をお受けし、ご相談内容についてお話をした上で
ご依頼をいただいております。

 

ご依頼頂いた不動産について、インターネット等を利用し
物件についての事前調査を行います。

 

ご依頼頂いた登記をするために必要な書類
(登記原因証明情報や委任状など)を作成します。

 

申請内容、意思の確認をした上で、必要書類に
署名・捺印をして頂きます。その際、ご本人確認のため
身分証明書(下記参照)が必要になります。


登記申請をします。
当事務所では登録免許税の軽減が受けられる
オンライン申請に対応しております。


申請した登記が完了しましたら、登記識別情報通知を受領し
お客様にお引き渡し致します。同時に請求書をお渡し致します。
指定口座へお振り込み、もしくは事務所まで直接お持ち下さい。



お支払い頂いた後、領収書を発行して完了となります。

 

ご本人確認にご協力下さい!


2008年3月1日より、ゲートキーパー法(犯罪収益移転防止法)という法律が施行されました。


これは、不正取引で得た資金や企業の隠し資金の出所を分からなくするために行われるマネーロンダリングや
テロ資金犯罪収益の転移防止のために、ご本人の確認・取引記録の書類作成と保管が義務づけられたものです。

登記においては以下のようなものが対象となっております。


  ①宅地・建物の売買に関する所有権移転登記


  ②会社の設立、合併、分割、定款内容変更、役員変更等に関する商業登記

当事務所では原則的に乙号申請(登記事項証明書の取り寄せなど)以外は
申請の当事者様とお会いし、登記に関する意思確認とご本人確認を徹底しております。
ご本人確認には、次のような身分証明書が必要です。

個人様ご依頼の場合


  ・運転免許証
  ・住民基本台帳カード(顔写真付)
  ・パスポート・乗員手帳
  ・各種健康保険証
  ・外国人登録証明書
  ・その他、官公庁が発行する顔写真付証明書で、氏名・住所・生年月日が記載されたもの。

  ※これらをお持ちでない場合には、実印を捺印した委任状、捺印した実印の印鑑登録証明書

上記のうち、いずれか一つは必要になります。

法人様ご依頼の場合
  ・法人の登記事項証明書(登記簿謄本)
  ・法人の印鑑登録証明書
  ・ご担当者様の名刺など、職位を確認できるもの
  ・ご担当者様の運転免許証

義務者となられる場合には上記の全てが必要となります。


権利者となる場合には、印鑑登録証明書以外が必要となります。

ご面倒をおかけ致しますが、お客様の権利を守るために大切なことですので
何卒ご協力をお願い致します。

 

必要な費用についてはこちらをどうぞ